退職した人の確定申告
【 失業したら自分で年末調整しないといけません 】
会社で働いている時の税金の計算は会社で年末調整をしてくれていました。
失業して年末調整をしていない人は自分で年末調整をしないといけません、この自分でする年末調整を確定申告といいます。
毎年2月15日〜3月15日の1ヵ月間に税務署に行って確定申告をしないといけません。
確定申告が必要な人は必ず行きましょう、払いすぎた税金が返ってきます。
確定申告をする必要がある人とは?
(1) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
平成17年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
(2) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、平成17年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。 イ 平成17年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
ホ 平成17年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(3) 公的年金等に係る雑所得がある方の場合
平成17年分について、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前記(1)又は(2)を参照してください。
(4) 退職所得がある方の場合
退職所得については、一般的に、所得税の課税は、退職金の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされます。
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものについては、申告をする必要があります。
なお、前記(1)から(3)の確定申告をしなければならない方は、退職所得以外の所得については申告をしなければなりません。
(注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
【国税庁ホームページから引用】
確定申告でお金が返ってくる仕組み
【失業中に確定申告をするとなぜ税金がかえってくるのか?】
退社したら確定申告をした方が良いのはなぜかというと、毎月の源泉徴収が一年間の収入で計算されているからで、退社したら一年を通して働いていない事になるので収入が無かった月の分を引いて計算する必要が出てきます。
という事はもう完璧に払いすぎている事になるので払いすぎた分の税金が返ってきます。
確定申告で分からない事があれば税務署に行けば相談にのってくれたり、確定申告書をチェックしてくれたりするので気軽に行ってみてください。
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